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住宅用火災報知器
火災の発生に少しでも早く気づくことが大切な命を救います。住宅火災で亡くなった方のうち約40%が火災の発生に気づかず逃げ遅れたことが原因となってます。
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少量危険物設備の改善補修
火気厳禁、少量危険物取扱所などの危険物の看板が、脱落破損していませんか?消火器失効していませんか?タンクからの漏洩は?. |
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| 消防用設備点検 |
| 消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。このため、消防法では、消防用設備等の点検・報告を行い、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています |
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| 消防設備点検の大まかな流れ |
オーナー様、管理組合様との打ち合わせ→入居者の皆様に点検日のお知らせ→点検→(不良箇所改修)→報告書作成→消防署へ報告 |
| 点検内容(抜粋) |
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| 消火器 |
容器腐食の有無、薬剤量、薬剤の固化、表示の有無 |
| 自動火災報知器 |
感知器の作動テスト、発信器の作動テスト、予備電源容量の有無 |
| 避難器具 |
はしごの作動テスト、障害物の有無、上下蓋の開閉状態(ハッチ) |
| 誘導灯 |
バッテリー容量の有無、光源、視認障害の確認 |
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| 防火対象物定期点検報告制度 |
| 特定防火対象物で「収容人員が300人以上のもの」又は「3階以上又は地階に特定用途があり、避難階又は地上へ通じる直通階段が(屋外階段灯をのぞく)が1つのもので、収容人員が30人以上300人未満のもの」のオーナー等は、建物の防火管理の状況を「防火対象物点検資格者」に点検させ、その結果を1年に1回消防機関に報告しなければなりません。 |
| 消防用設備点検、防火対象物点検、消防用設備施工に関する、御相談、お見積もりなどお気軽にお問い合わせください。 |
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| 消火器廃棄 |
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事故 古い粉末消火器を捨てるために中身を噴射させようと したところ、さびていた底部が破裂しその勢いで消火器が跳ね上がり、顔面を直撃、死亡した。
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| 原因古くなった消火器をゴミとして捨てるため、中身を抜こうと噴射させたがホース部分が詰まっていて噴射せず、内部にたまった圧力で破裂したらしい。 |
事故防止古い消火器や新しくてもさびのある消火器等は、操作しないで 専門の業者、メーカー及び販売店に廃棄してもらってください。またむやみやたらに放置したり、廃棄 すると子供などがさわると危険ですので絶対にしないでください。(不燃ゴミとして収集日にだされても 持ち帰ってもらえません)
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点検廃棄おおむね5年を経過すると性能機能が低下することがあります。家庭などの点検義務がないところでも5年を目安に点検するといいでしょう。
また廃棄するには若干廃棄料がかかります。また新しい消火器を当社でお買いあげの方は購入本数分無料で廃棄いたします。( 廃棄だけの場合は当社に持ち込みのみ)
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